診療所の届出・保健所と地方厚生局

診療所の届出 まるごと点検

該当する項目を選び、最後の「診断する」を押してください。入力内容はどこにも送信されません(すべてお使いの端末内で判定します)。

1開設形態

従業者が入れ替わったときの変更届は、個人開設の診療所にだけ発生します。法人開設では届出事項に従業者が入っていないためです。

2この1年のスタッフの入退職

看護師、歯科衛生士、事務スタッフのいずれかが入るか辞めるかしたときが対象です。

3診療日時、診療科目、名称の変更

4診療用エックス線装置

備付届も廃止届も、期限はどちらも10日以内です。入れ替えた場合は両方が発生します。

5施設基準

施設基準を届け出ている医療機関は、毎年8月1日現在の状況を地方厚生局へ報告します。要件を満たさなくなった基準があれば、辞退の届出をします。

6ベースアップ評価料

診断結果

項目を選ぶと判定が出ます。

    この診断について この1年に発生しやすい届出だけを点検しています。開業時の手続き、開設者や管理者が変わるときの手続き、休止と廃止の届出は含みません。社会保険労務士の独占業務は、提携する社会保険労務士が行います。なお、開設届(医療法8条)と休止廃止の届出(同9条)を出さなかった場合は20万円以下の罰金が定められており、医療法人であれば法人にも罰金が科されます(同89条1号、同90条)。従事者の変更届は、この罰則規定には挙げられていません。様式と運用は自治体ごとに違うため、案件ごとに管轄へ確認したうえで進めます。

    点検の結果をふまえて相談する

    保健所と地方厚生局への届出について、行政書士が無料でご相談を承ります。作成から提出まで一続きでお引き受けできます。社会保険労務士の独占業務は、提携する社会保険労務士が行います。

    無料で相談する

    診断結果をメールで受け取る/相談する

    結果の解説を添えて行政書士よりご連絡します。診断内容は送信ボタンを押したときにのみ送信されます。

    無料診断ツールは入力内容を送信・保存しない設計です。結果は一般的な目安であり、個別の届出の要否を確定するものではありません。診断の判定はすべて端末内で行い、上の入力欄から送信されたときに限り、お名前とメールアドレス、結果の要約が当事務所に届きます。
    関連ページ:医療法人の設立と運営
    出典:医療法第8条、第9条、第15条、第52条、第89条、第90条/医療法施行令第4条第3項/関東信越厚生局「施設基準の届出等」