医療機関の先生へ
保健所と地方厚生局への届出、医療法人の運営と承継、認定医療法人への移行。
書類の作成から官公署への提出代理までを、行政書士が一貫して担います。
公募回と締切は変更されることがあります。申請前に各制度の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。
Business
扱うのは、補助金の申請書類の作成、M&Aに伴う経営資源集約化税制の認定支援、医療機関の許認可・届出です。書類の作成から官公署への提出代理までを担います。
事業承継・M&A / 省力化投資 / 成長加速化 / デジタル化・AI導入 ほか
経営力向上計画 / 事業承継等事前調査チェックシート / 株式取得
保健所 / 地方厚生局 / 都道府県 / 厚生労働省
お客様をご紹介いただく方(M&A仲介・設備の販売店)向けに、役割分担と発注していい日をまとめたご紹介いただく方へのページをご用意しています。
Comparison
報酬を得て補助金の申請書類・事業計画書の作成を代行し、提出を代理できるのは、行政書士などの有資格者に限られます。
令和7年6月に成立した改正行政書士法(令和8年1月1日施行)は、第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を加えました。コンサルティング料でも商品代金でも、名目を問わず対価を受け取って申請書類の作成を代行すれば違反にあたります。第23条の3の両罰規定により、違反者本人に加えて所属する法人にも100万円以下の罰金が科されます。なお、制度の情報提供や書き方の助言は無資格でも行えます。
出典:日本行政書士会連合会 会長談話「行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について」(2025年11月1日)
| 業務・項目 | LENKER行政書士事務所 | 無資格の補助金コンサル |
|---|---|---|
| 申請書類・事業計画書の作成代行(報酬を得て) | ○ 可(行政書士の独占業務) | × 不可(行政書士法違反。1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 制度の情報提供・選定、経営面や申請書類作成上の助言 | ○ 可 | ○ 可(非独占業務) |
| 官公署・補助金事務局への提出代理 | ○ 可(別途各補助金制度の公募要領・交付規程に定める提出方法に準拠) | × 不可 |
| 法律上の守秘義務 | ○ 行政書士法で義務付け | × 法的担保なし |
| 依頼した場合のリスク | 適法な手続きで、安心してお任せいただけます。 | 違法な書類作成に該当し、書類の適法性・信頼性が担保されません。発覚時は不採択・交付決定の取消・補助金の返還を求められるおそれがあります。 |
※ 無資格者でも、制度の情報提供や相談の範囲の助言は行えますが、報酬を得て申請書類の作成を代行・代筆する行為は行政書士法に抵触します。
いま依頼している業者が資格を持っているかどうか、確認からでもかまいません。
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