医療法人化 準備チェック
個人で開業している医院が、いま設立認可を申請できる体制にあるかを6点で確かめます
該当する項目を選び、最後の「診断する」を押してください。入力内容はどこにも送信されません(すべてお使いの端末内で判定します)。
この診断の対象外です
1いまの開設形態
2診療所の数
法人化しておくと分院を開けるようになります。個人開業のままでは、院長が同時に管理できる診療所は原則1か所です。
3社員を3人以上そろえられるか
ここでいう社員は従業員のことではなく、社員総会で議決権を持つ人のことです。院長とご家族で構成する例が多く、原則3人以上を置きます。
4理事3人以上と監事1人以上をそろえられるか
監事にできない人がいます。顧問税理士と顧問弁護士は監事になれません。法人へ財産を拠出する個人も監事にはなれません。ここでつまずく医院が多いところです。
5診療所の管理者は理事に就任できるか
開設するすべての診療所の管理者は、理事に就任しなければなりません(医療法46条の5第6項)。分院の院長を雇っている場合は、その方も理事に入っていただくことになります。
6運転資金を法人へ拠出できるか
初年度の年間支出予算の2か月分以上が求められます。設立後に借りる予定の金額は算入できません。手元の資金で足りるかどうかで判断してください。
7現物で拠出する予定
診療機器や内装を法人へ移すと現物拠出になります。合計500万円を超えると、弁護士・公認会計士・税理士のいずれかによる価額の証明が必要です。社員と役員、従業員、基金の引受人は証明できません。
8希望する時期
都道府県の受付は年2回で、認可までおおむね6か月かかります。受付の締切から逆算して準備を始めることになります。
診断結果
項目を選ぶと判定が出ます。
この診断について
設立認可の要件のうち、体制と資金に関わる6点だけを確認しています。定款の内容、事業計画、予算書、負債の引継ぎの可否は、書類を拝見しないと判定できません。認可するのは都道府県知事であり、この結果は申請前の目安です。なお、法人化によって税負担がどう変わるかの試算は税理士の業務のため、当事務所では行いません。診断結果をメールで受け取る/相談する
結果の解説を添えて行政書士よりご連絡します。診断内容は送信ボタンを押したときにのみ送信されます。
無料診断ツールは入力内容を送信・保存しない設計です。結果は一般的な目安であり、個別の認可の可否を判断するものではありません。診断の判定はすべて端末内で行い、上の入力欄から送信されたときに限り、お名前とメールアドレス、結果の要約が当事務所に届きます。
受付回・提出方法・様式は都道府県ごとに異なります。案件ごとに管轄の担当課へ確認したうえで進めます。
関連ページ:医療法人の設立と運営
出典:東京都「医療法人設立の手引(令和8年6月版)」/医療法第46条の5、第54条、第65条