歯科医院の承継で発生する手続き
後継者へ渡すときに何が必要になるかは、いまの開設形態でまるごと変わります
いまの開設形態をお選びいただくと、その場合に発生する手続きが下に表示されます。選択した内容はどこにも送信されません。
1いまの開設形態
承継で発生する手続きは、この一点でまるごと変わります。個人開業と医療法人では、渡すものが医院なのか法人なのかという違いがあるためです。
2後継者
後継者が決まっていなくても、許認可の準備は先に進められます。先に整えておくほうが、相手が見つかったときの話が速く進みます。
3渡したい時期
4診療用エックス線装置
個人開業の承継では、装置をそのまま使う場合でも廃止届と備付届の両方が要ります。どちらも期限は10日以内です。
5医院の建物
賃借の場合は、賃貸借契約の名義を後継者へ移せるかを先に確かめます。ここが通らないと開設の手続きに進めません。
発生する手続き
開設形態を選ぶと、下に一覧が出ます。
このページの範囲について
許認可の引き継ぎに絞って整理しています。譲渡代金の決め方、出資持分の評価、税金の試算、従業員との労働条件の調整は含みません。持分の評価と課税の試算は税理士の業務、労働社会保険の手続きは社会保険労務士の業務のため、当事務所では行いません。様式と運用は自治体ごとに違うため、案件ごとに管轄へ確認したうえで進めます。先に法人化してから渡すという選び方もあります。設立認可を申請できる体制にあるかは、医療法人化 準備チェックで確かめられます。
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許認可の引き継ぎについて行政書士が無料でご相談を承ります。出資持分の評価と税務の試算は税理士の業務、社会保険の手続きは社会保険労務士の業務のため、当事務所では行いません。
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選ばれた開設形態を添えて、行政書士よりご連絡します。送信ボタンを押したときにのみ送信されます。
このページは選択内容を送信・保存しない設計です。掲載しているのは一般的な整理であり、個別の承継の可否を判断するものではありません。表示はすべて端末内で行い、上の入力欄から送信されたときに限り、お名前とメールアドレス、結果の要約が当事務所に届きます。
個人開設の管理者が変わる場合と、診療所が移転する場合は、変更届ではなく廃止と新規開設の手続きになります。
関連ページ:医療法人の設立と運営
出典:医療法第8条、第9条、第10条、医療法施行令第4条