Subsidy
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
2026年に新しく始まった補助金です。革新的な新製品・新サービスの開発、既存事業とは異なる新市場への進出、輸出体制の強化という3つの方向を支援します。
受付前 第1回の公募は2026年6月29日(月)に始まりました。応募申請の受付は2026年9月30日(水)から、締切は2026年10月30日(金)18:00です。
こんなご相談をいただきます
- 従来のものづくり補助金や新事業進出補助金を検討していたが、制度が変わって分からなくなった
- 新製品の開発に投資したいが、どの枠で申請すべきか整理したい
- 賃上げの要件を満たせるかどうかを確認したうえで申請したい
- 設備の発注時期をいつにすべきか判断がつかない
枠と補助額
革新的新製品・サービス枠
- 補助率
- 中小企業者 1/2(一定の場合2/3)、小規模企業・小規模事業者・再生事業者 2/3
- 補助上限
- 最大2,500万円(賃上げ特例の適用時は最大3,500万円)
革新的な新製品・新サービスの開発が対象です。従業員数により基本の補助上限が分かれ、1〜5人は750万円、6〜20人は1,000万円、21〜50人は1,500万円、51人以上は2,500万円です。補助下限は100万円です。
新事業進出枠
- 補助率
- 中小企業者 1/2(一定の場合2/3)
- 補助上限
- 最大7,000万円(賃上げ特例の適用時は最大9,000万円)
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出が対象です。機械装置・システム構築費のほか建物費も対象になります。補助下限は750万円です。
グローバル枠
- 補助率
- 2/3
- 補助上限
- 最大7,000万円(賃上げ特例の適用時は最大9,000万円)
海外市場の開拓に向けた国内の輸出体制の強化が対象です。補助下限は750万円で、海外旅費と通訳・翻訳費も対象になります。取引先が主導する事業は対象になりません。
枠・補助率・補助上限および日程は新事業進出・ものづくり商業サービス補助金事務局「第1回公募 公募要領」(1.2版・令和8年8月)にもとづきます。最終確認日 2026年8月2日。
申請前に押さえておくこと
- この補助金は、従来の「中小企業新事業進出補助金」および「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは別の制度です。
- 補助事業の終了後3〜5年の事業計画で、付加価値額の年平均成長率4.0%以上、1人あたり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準、のすべてを満たす必要があります。未達の場合は補助金の一部または全額の返還義務が生じることがあります。賃上げの目標値は、交付申請時までに従業員へ表明しておく必要があります。
- 交付決定日より前に発注や契約をした経費は補助の対象になりません。
- 補助事業の実施期間は、新事業進出枠とグローバル枠が交付決定日から14か月以内、革新的新製品・サービス枠が10か月以内です。
当事務所が担う範囲
申請書類と事業計画書の作成、官公署への提出代理を行政書士が担います。報酬を得てこれらを代行できるのは行政書士などの有資格者に限られます(行政書士法第19条第1項)。制度の選定や採択後の経営面の伴走といった非独占の支援は、提携する株式会社LENKERが承ります。詳しくは無資格コンサルとの違いと料金をご覧ください。
よくあるご質問
ものづくり補助金がなくなったということですか。
公式サイトには、この補助金は従来の中小企業新事業進出補助金およびものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは異なる制度だと明記されています。従来制度で採択された案件の手続きは、それぞれの事務局が引き続き扱っています。
賃上げの要件を満たせるか不安です。
未達の場合に返還義務が生じることがあるため、申請前に計画の数字を詰めます。無理のある目標を置いて通すことは勧めません。
設備はいつ発注すればよいですか。
交付決定より前の発注は対象外です。採択の後、交付決定を受けてから発注してください。ここを取り違える例が多いところです。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の申請について、使えるかどうかの確認からご相談いただけます。
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