Subsidy
事業承継・M&A補助金
M&Aによる引継ぎや親族内承継にかかる費用を補助する制度です。専門家活用枠ではファイナンシャルアドバイザーや仲介の費用が対象になるため、当事務所への相談も仲介会社からのご紹介が中心です。
受付前 16次の公募は2026年9月4日(金)に始まりました。応募申請の受付は2026年10月2日(金)から、締切は2026年11月6日(金)17:00です。
こんなご相談をいただきます
- M&Aの基本合意が近づいてきたが、補助金を使えるのか判断がつかない
- 仲介会社から補助金の話は聞いたが、申請を誰に頼めばいいか分からない
- 小規模事業者として会社を譲り渡す側で、費用の負担を抑えたい
- 承継の後に設備投資を考えており、PMIの費用も見てほしい
枠と補助額
事業承継促進枠
- 補助率
- 1/2・2/3(小規模事業者は2/3)
- 補助上限
- 800万円〜1,000万円
5年以内に親族内承継または従業員承継を予定する事業者の設備投資等。一定の賃上げを行う場合は上限が1,000万円に上がります。
専門家活用枠 買い手支援類型
- 補助率
- 1/3・1/2・2/3
- 補助上限
- 600万円〜800万円、100億企業要件を満たす場合は2,000万円
ファイナンシャルアドバイザーや仲介の費用、デュー・ディリジェンス、表明保証保険料などが対象です。DD費用を申請する場合は200万円を加算します。100億企業要件では1,000万円以下の部分が1/2、超える部分が1/3です。
専門家活用枠 売り手支援類型
- 補助率
- 1/2・2/3
- 補助上限
- 600万円〜800万円
赤字、または物価高等による営業利益率の低下に該当する場合に2/3となります。
専門家活用枠 小規模売り手支援類型
- 補助率
- 2/3
- 補助上限
- 450万円
十五次公募で新設された類型で、対象は小規模事業者等に限られます。
PMI推進枠
- 補助率
- PMI専門家活用類型 1/2、事業統合投資類型 1/2・2/3
- 補助上限
- 150万円、800万円〜1,000万円
M&A後の経営統合・事業統合にかかる専門家活用費用や設備投資が対象です。
廃業・再チャレンジ枠
- 補助率
- 2/3または1/2
- 補助上限
- 300万円(併用申請の場合は150万円または300万円)
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費等。他の枠と併用して申請できます。
枠・補助率・補助上限は事業承継・M&A補助金事務局「16次公募 公募要領」にもとづきます。最終確認日 2026年9月4日。次回公募で変更される場合があるため、申請時は最新の公募要領をご確認ください。
専門家活用枠で対象になる費用
対象になるもの
- ファイナンシャルアドバイザーとM&A仲介の着手金、月額の報酬、基本合意時の報酬、成功報酬。M&A支援機関登録制度に登録された業者による支援に限られます
- デュー・ディリジェンスの費用。財務と法務のほか、税務、人事労務、知的財産などの調査も含みます。補助額で200万円以内です
- 企業や株式の価値算定にかかる費用
- 最終契約書の作成とレビュー、クロージングに向けた手続き(弁護士)
- 登記と許認可の費用。定款変更や根抵当権の変更(司法書士)、最終契約にもとづく許認可の取得(行政書士)
- 表明保証保険の保険料と、廃業にかかる費用(在庫の廃棄、解体、原状回復、リースの解約など)
対象にならないもの
- M&A支援機関登録制度に登録していない業者へのFA・仲介費用
- FA・仲介の契約を結ぶ前のコンサルティング費用
- クロージングのあとのPMI費用と、経営改善やバリューアップのコンサルティング
- 引継ぎを伴わない不動産の売買にかかる費用
- 現金、手形、小切手、電子マネーでの支払い。補助事業者名義の口座からの振込か、クレジットカードの1回払いに限られます
費目は事業承継・M&A補助金事務局「16次公募 専門家活用枠 公募要領」にもとづきます。最終確認日 2026年9月4日。他の枠では対象になる費目が異なります。
申請から入金までの流れ
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1
申請の前
GビズIDプライムを取得する
電子申請システム(Jグランツ)を使うために要ります。発行までに1〜2週間、混み合う時期は3週間ほどかかります。印鑑証明書の原本と、代表者ご本人のメールアドレス、SMSを受け取れる電話番号をご用意ください。
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2
公募期間中
公募申請を出す
Jグランツから申請します。締切は時刻まで厳守で、延長はありません。申請書類と事業計画書の作成、事務局への提出代理を当事務所が担います。
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3
申請の後
採択の通知を受けて交付申請する
採択されたあとに交付申請を出し、交付決定の通知を待ちます。
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4
交付決定の後
専門家と契約して着手する
補助の対象になるのは、交付決定より後に結んだ契約と発注です。ここより前に着手した費用は原則として対象になりません。
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5
補助事業期間内
M&Aを進めて実績報告を出す
基本合意、最終契約、クロージングと進めます。完了日から30日を経過した日と、完了期限日から10日を経過した日の早いほうまでに実績報告を提出します。
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6
報告の後
精算払いを受け取る
事務局の検査と確認を経たうえでの精算払いです。
申請前に押さえておくこと
- 交付決定より前に結んだ契約や発注は、原則として補助の対象になりません。M&Aの動きが出た段階でご相談ください。
- 1件50万円(税抜)以上の発注は、原則として2者以上の相見積が要ります。外注費と委託費、システム利用料、保険料は50万円に満たない場合も原則として必要です。
- 補助金が振り込まれるのは、事業が終わって検査を受けたあとです。専門家への支払いはいったん立て替えることになるので、つなぎの資金は早めに金融機関へご相談ください。
当事務所が担う範囲
申請書類と事業計画書の作成、官公署への提出代理を行政書士が担います。報酬を得てこれらを代行できるのは行政書士などの有資格者に限られます(行政書士法第19条第1項)。制度の選定や採択後の経営面の伴走といった非独占の支援は、提携する株式会社LENKERが承ります。詳しくは無資格コンサルとの違いと料金をご覧ください。
よくあるご質問
どの枠に当てはまるか分かりません。
M&Aで引き継ぐ側か引き渡す側か、承継の後に設備投資があるかどうかで枠が分かれます。申請枠のセルフ診断で当たりをつけたうえで、ご相談ください。
仲介会社から紹介されて来ましたが、契約はどうなりますか。
ご契約はお客様と当事務所の間で結びます。進捗の共有をご希望の場合は、守秘義務の範囲で紹介元にお伝えする内容をあらかじめ決めておきます。
次の公募までまだ時間があります。いま何をしておくべきですか。
GビズIDプライムアカウントの取得と、決算書など基礎資料の整理です。ここが済んでいると、公募開始から締切までの短い期間を書類の中身に使えます。
事業承継・M&A補助金の申請について、使えるかどうかの確認からご相談いただけます。
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