Succession
医院承継の許認可
医院を渡すときの手続きは、個人開設か医療法人かで大きく変わります。相手が決まってから許認可を確認すると、承継日を動かすことになります。先に開設形態、届出、補助金の日程を並べます。
本ページは医療法、医療法施行令、東京都「医療法人運営の手引(令和8年4月版)」を前提にした一般的な整理です。個別の手続きは管轄の保健所、都道府県、地方厚生局へ確認したうえで進めます。最終確認日 2026年8月17日。
最初に見る分岐
- 個人開設
- 開設者が変わる場合は、いまの診療所の廃止と新しい開設を前提に日程を組みます。
- 医療法人
- 法人は残したまま、理事長や役員、管理者、定款の変更を確認します。
- 持分あり
- 出資持分の評価と、持分なしへの移行を検討するかどうかを先に分けます。
- 第三者承継
- 譲渡先の探索と条件交渉は提携するM&A仲介会社が担い、当事務所は許認可の引き継ぎを担当します。
承継前に整理するもの
- 現在の開設者、管理者、保険医療機関の指定の状況
- 医療法人の場合は、定款、役員、社員、持分の有無
- 承継日に合わせる届出、認可、登記、補助金の期限
- 譲渡代金、持分評価、労務手続きについて担う専門家
進め方
- 1初回
開設形態の確認
個人開設か医療法人か、持分の有無、後継者の状況を確認します。
- 2設計
承継日から逆算
保健所、都道府県、地方厚生局、登記の順番を並べ、いつまでに何を決めるかを見える形にします。
- 3作成
許認可書類の作成
行政庁へ提出する書類を作成し、必要に応じて提携する司法書士、税理士、社会保険労務士と日程を合わせます。
- 4同時進行
補助金の検討
承継に伴う設備投資や専門家費用がある場合は、事業承継・M&A補助金の申請時期も一緒に確認します。
補助金とあわせて見る
承継に伴って内装、設備、専門家費用が発生する場合は、事業承継・M&A補助金を使えることがあります。補助金の締切と許認可の承継日は別々に動くため、早い段階で並べて確認します。
後継者が決まる前でも、許認可の棚卸しは始められます。
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